著作権法と「引用」 |
その辺りは、神経を使ったところだ。著作権法でいう「引用」のルールに従っているのだと説明したのだが。
ちょうど、タイミング良く日経新聞にこの「引用」について、簡にして要を得た説明があったので以下に引き写しておこう。蛇足ながら、この日経の記事は、法律文の抜き書きであるから、著作権法には全く該当しないから自由に扱えるはずである。
2006.4.17付けの日経新聞の「リーガル3分間ゼミ」から
引用についての法律の規定
▼著作権法32条の主な内容:公表された著作物は、引用できる。引用は、公正な慣行に合致し、かつ、報道、批評、研究など正当な範囲内で行わなければならない。
▼引用の要件(条文の解釈)
1.(対象が)公表された著作物である
2.引用の必要性ないし必然性が一般的に認められる
3.正当な範囲内である
3-①引用部分がカッコなどでその他の部分と区別できる
3-②著作物が「主」であり、引用物が「従」との関係がある
* 要件ではないが、引用の際には出所を明示しなければならない